劇薬とは、用量が少量であっても人体への作用が強く,劇性が強いものとして,特に厚生労働省が指定した薬品。
指定基準には,①急性毒性LD50(その薬物を投与された動物の50%が死ぬと推定される用量)の強さ,①陛性・亜急性毒性の強いもの,③安全域の狭いもの,①中毒量と常用量が極めて接近しているもの,⑤副作用発現率の高いもの,⑥蓄積作用の強いもの,⑦常用量において激しい薬理作用を呈するものーの7つがあり,①~⑦のいずれかに該当する場合に,それぞれの危険度の強弱に応じて毒薬または劇薬に指定される〔→毒薬〕。 取扱い,保存方法は薬事法で指定され,厳重な注意が必要である。薬剤を管理するうえでは,容器の白地に赤枠・赤字でその品目名と「劇」の文字を明示して,他の薬剤と区別して管理しなければならない。