医療機能情報提供制度とは、地域の医療機関の情報を住民にわかりやすくインターネットなどで提供する制度です。各医療機関に一定の情報を都道府県へ報告させることを義務付けしています。
2007年4月から施行された改正医療法で創設されました。
一定の情報とは、基本情報(①名称、②開設者、③管理者、④所在地、⑤電話番号、⑥診療科目、⑦診療日、⑧診療時間、⑨病床種別および届出・許可病床数)、基本情報以外のすべての情報(①管理運営サービス等に関する事項、②提供サービスや医療連携体制に関する事項、③医療の実績、結果に関する事項)に大別されます。