医療滞在ビザとは、日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人等(人間ドックの受診者を含む)および同伴者に対して発行されるビザのことです。
2010年9月に閣議決定された追加経済対策において、医療・介護分野では、検診や病気治療目的の訪日外国人を増やすために「医療滞在ビザ」制度を創設することを掲げられたことを受け、外務省が2011年1月から日本の対外公館において、「医療滞在ビザ」の運用を開始しています。
「医療滞在ビザ」は、短期滞在ビザにおいて商用、観光とともに「医療」目的を明示する方法で行います。また、同行者への発給の便宜や、入院目的で長期滞在する者の在留資格を明確化して円滑に入国できるようにするなど、所要措置が講じられています。