予防接種健康被害救済制度

予防接種健康被害救済制度とは、予防接種法第3章(第11~18条)に規定された,予防接種によって健康被害を受けた者に対する救済措置。

健康被害とは,予防接種後に異常が現れ,疾病・障害・死亡の被害を受けることで,予防接種そのものによる副反応や他の疾病の混入(紛れ込み事故)などによる。救済措置としては,医療費・医療手当,障害児養育年金,障害年金,死亡一時金,葬祭料の給付が行われる。そもそも,健康被害の予防のために,予防接種の希望者がその必要性を理解しているか,接種不適当者または接種要注意者に該当しないか,当日の体調はどうか,などについて十分な予診を行う必要がある。なお,法的予防接種以外の任意接種によって健康被害が生じた場合は,医薬品副作用被害救済基金法に基づき手続きを行う。

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