医療安全支援センターとは、医療に対する患者や住民の安心・信頼を確保するため、医療法第6条の11の規定に基づき、各都道府県、保健所設置地区ごとに設置されている施設です。
おもな業務は①医療に対する住民の苦情や不安、相談に対応するための相談窓口の設置②医療安全推進協議会の開催③医療安全の確保に関する必要な情報提供④研修会の受講などによるセンターの職員の資質の向上⑤医療安全に関する必要な相談事例の収集、分析および情報提供⑥医療安全施策の普及・啓発 などです。
医療安全支援センターとは、医療に対する患者や住民の安心・信頼を確保するため、医療法第6条の11の規定に基づき、各都道府県、保健所設置地区ごとに設置されている施設です。
おもな業務は①医療に対する住民の苦情や不安、相談に対応するための相談窓口の設置②医療安全推進協議会の開催③医療安全の確保に関する必要な情報提供④研修会の受講などによるセンターの職員の資質の向上⑤医療安全に関する必要な相談事例の収集、分析および情報提供⑥医療安全施策の普及・啓発 などです。