成年後見制度

成年後見制度とは、判断能力の不十分な成年者(認知症高齢者,知的障害者,精神障害者等)を保護するための制度で禁治産・準禁治産制度に代わり,2000年4月から「成年後見法」(4つの法律の総称)に基づいて施行された。

本人の保護と自己決定の尊重との調和を図り,より柔軟で利用しやすい制度を目指したもの。成年後見には法定後見と任意後見がある。法定後見:本人の判断能力が不十分となり,保護が必要になってから後見人などが選任される制度。各人の判断能力,保護の必要性の程度に応じて,補助,保佐,後見に分けられる。任意後見:本人の自己決定権を尊重し,本人が前もって代理人(任意後見人)に,判断能力が不十分になった場合の財産管理,身上監護(介護,施設への入退所などの生活についての配慮)の事務について代理権を与える制度。公正証書で契約,登記し,不正の監視も行われる。

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