有床診療所とは、1床以上19床以下の入院施設がある医療機関のことです。
20床以上の入院施設がある医療機関は「病院」です。
また、0床以上19床未満の医療機関のことを「診療所」といいますが、0床の場合は「無床診療所」といいます。
現在は、有床診療所の新規開設は都道府県による許可制となっており、都道府県にもよりますが周産期(産婦人科・小児科)以外の有床診療所の新規開設許可はほぼ難しい状況です。これは、地域における医療計画によって病床数が決定されますが、ほとんどの都道府県で病床数が供給過剰となっているためです。