母体保護法

母体保護法とは、母体の生命・健康を保護するため,不妊手術や人工妊娠中絶,受胎調節の実地指導などについて定めた法律。

1948年に制定された優生保護法が1996年に改正されたもの。不妊手術は,妊娠や分娩が母体の生命に危険を及ぼすおそれがある場合などに,本人と配偶者の同意を得て行われるもので,法の規定以外の場合では禁止されている。人工妊娠中絶は,胎児が母体外で生命を維持することのできない時期(通常満22週未満)に,人工的に胎児とその付属物を母体外に排出することで,妊娠の継続や分娩が母体の健康に著しい害を及ぼす場合や,妊娠が暴行や脅迫などによる場合に,本人と配偶者の同意を得て行われる。

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