病院事業管理者とは、知事や市長がもつ公的病院に対する諸権限を委譲された経営責任者。
公的病院の場合,地方公営企業法の財務規定等が適用されるが,「組織」,「職員の身分取扱い」に関する規定を条例によって適用(全部適用)することで,病院事業管理者を置くことができる。事業経営・運営の権限と責任を明確にし,効率的な経営を行うのが狙い。同管理者は,①内部組織の設置,②職員の任免・給与等の身分取扱い,③予算の原案の作成,④資産の取得・管理・処分一一一一-などの業務を行う。2010年4月現在,168団体332病院がこの経営形態を採っている(全国病院事業管理者協議会調べ)。