精神保健指定医とは、精神保健福祉法で定められた職務を行うため、厚生労働大臣によって指定を受けた医師のことです。
医師の申請に対して、一定の臨床経験を見たし、必要な知識・技能を持つと認められた場合に指定されます。
申請条件としては、5年以上の実務経験(3年以上の精神科実務経験)、厚生労働大臣が定める精神科臨床経験、厚生労働大臣またはその指定する者が行う研修課程の修了などが義務付けられています。
指定医の職務は、措置入院患者の仮退院、隔離・身体拘束等の行動制限に対する判断など「医療機関における職務」と措置入院や緊急措置入院の判断、退院請求や処遇改善請求に対する診断、精神病院における立入検査など「みなし公務員としての職務」とに大別されます。
入院措置等の規定で精神障害者を入院させている精神科病院は、厚生労働省令によって常勤の指定医を配置しなければなりません。