選定療養

選定療養とは、保険外併用療養費制度のなかで、患者の選択による医療として厚生労働大臣が定める療養のことです。

選定療養を受けた場合、基礎部分が保険外併用療養費として現物給付され、患者は一部負担と特別料金を支払います。

選定療養の内容としては、快適性・利便性に係るものとして①特別の療養の提供、②予約診療、③時間外診療、医療機関の選択に係るものとして④200床以上病院の未紹介患者の初診、⑤200床以上病院の再診、医療行為等の選択に係るものとして⑥制限回数を超える医療行為、⑦180日超入院、⑧前歯部の材料差額、⑨金属床総義歯、⑩小児う触治療後の継続管理。

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