緊急措置入院

緊急措置入院とは、精神保健福祉法で規定された入院形態の一つで、急を要する場合に所定の手続きを経ないで行われる措置入院のことです。

措置入院とは、診察の結果、精神障害があり、医療・保護のために入院させなければ自傷・他害のおそれがあるとき、都道府県知事が精神病院等に入院させることができるというものです。この場合、2名以上の精神保健指定医の診察が一致し、保護者に診察することを通知する必要があります。しかし、急を要する場合に、指定医1名の診察で、72時間以内に入院の決定を行うことができるのが緊急措置入院です。

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