船員保険法

船員保険法とは、船員を対象として,被保険者または被保険者であった者の疾病・負傷,失業,分娩,行方不明・死亡等の保険給付に関して規定した法律。

健康保険法との相違点は,業務上の疾病・負傷に関しても保険給付の対象としていることで,被保険者は業務上の疾病・負傷について労災保険を使用することはない。

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