死産証書

死産証書とは、妊婦が死産児を分娩したときに,死産児に対する医学的判断を証明するために,分娩に立ち会った医師または助産師が作成する書類。医師法や保健師助産師看護師法等に定められている。

死亡診断書とは様式が多少異なる。死産後7日以内に,届け人の所在地あるいは死産場所の市町村長に届け出なければならない。死産児とは,妊娠満12週以後,分娩後に心臓拍動,随意筋の運動,呼吸のいずれも認められない児をいう。

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