一人医師医療法人

一人医師医療法人とは、医療法人形態の一つで、2人以下の医師・歯科医師が常勤する診療所を開設する医療法人です。1985年の第一次医療法改正で創設された制度です。

法人化することによるメリットは以下のとおりです。

①診療所経営の収支と医師個人の家計収支が明確に区分され、医業経営の合理化・近代化を図ることができる、②所得税に適用される超過累進税率から法人税の2段階比例税率が適用され、税務上有利になる。③後継者対策が容易になる、④医療法人は原則として3人以上の理事を必要とするが、一人医師医療法人では都道府県に申請して承認を受けると、理事が一人でもよいという特例が設けられています。

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