健康増進法

健康増進法とは、国民の健康増進の推進に関する基本的事項を定め,栄養の改善その他の措置を講じてに国民保健の向上を図ることを目的とした法律(2002年8月制定)。

国民や国・地方公共団体の責務,国民健康・栄養調査の実施,地方公共団体による保健指導,特定給食施設の栄養管理などの規定のほか,受動喫煙の防止,特定用途表示・栄養表示基準などが定められている。

受動喫煙の防止は,多くの人が利用する施設の管理者に対して,他人のタバコの煙を吸わされることのないよう対策を講じることを促した規定。また,販売する食品について,乳幼児用,妊産婦用,病人用といった特定用途表示を行う場合には,厚生労働大臣の許可を受けなければならないとし,栄養成分や熱量などの栄養表示をする場合には,厚生労働大臣の定める栄養表示基準に従うものとしている。

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