医療保護入院

医療保護入院とは、精神保健福祉法で規定された入院形態の一つで、精神保健指定医の診察によって、患者本人の判断能力が低く、医療および保護のための入院が必要であると認められた場合、保護者あるいは扶養義務者の同意があれば、本人の同意がなくても入院させることができるという制度です。

病院の管理者には、患者の病状等を記入した「医療保護入院者の入院届」と保護者の同意書を添え、入院10日以内に保健所長を経て、都道府県知事等へ届ける義務があります。

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