医療法人の附帯業務

医療法人の附帯業務とは、医療法第42条各号に規定された,診療など「本来業務」(医療法第39条)以外に医療法人が実施できる業務のこと。

具体的には,医療関係者の養成や再教育,有料老人ホームの設置などである。

なお,附帯業務を委託すること,または本来業務を行わず附帯業務のみを行うことは,医療法人の運営として不適当と定められている。近年は,厚生労働省医政局が発出する通知「医療法人の附帯業務拡大について」等によって,附帯業務の詳細が規定されている。

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