基金拠出型医療法人

基金拠出型医療法人とは、2007年4月に創設された医療法人の類型で、社員に持分が無く、社員退社時の出資持分払い戻し請求権や解散時の残余財産分配請求権の及ぶ範囲を出資額を限度とする社団法人です。一方で「出資額限度法人」は社員に持分があることが基金拠出型医療法人との違いです。

この「基金拠出型医療法人」の特徴としては①配当禁止、②法人解散時の残余財産は国・地方自治体等の医療法人に帰属、③社員退社等の基金の払い戻しは拠出額が上限、などがあります。

2007年4月以降の社団医療法人は「持分なし」が①社会医療法人、②特定医療法人、③基金拠出型医療法人、の3種類です。また、「持分あり」は①出資額限度法人、②持分あり社団医療法人、の2種類です。

「持分あり社団法人」は現在は新規で開設することができません。

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