広告することができる診療科名

広告することができる診療科名とは、広告可能な診療科名については医療法施行今に定められている。

同令の一部改正が2008年4月1日から施行された。

内科,外科については,単独で掲げる以外に,①身体や臓器の名称,②患者の年齢,性別等の特性,③診療方法の名称,④患者の症状,疾患の名称一--との組合せによる広告が可能となった。

精神科,アレルギー科,リウマチ科,小児科,皮膚科,泌尿器科,産婦人科(産科または婦人科),眼科,耳鼻いんこう科,リハビリテーション科,放射線科(放射線治療科または放射線診断科),救急科,病理診断科,臨床検査科についても,単独で掲げる以外に,前述の①~④との組合せが可能となり,さらに,①~①の異なる区分に関する事項は複数の組合せも可能となった。なお,従来から広告可能であったもののうち,神経科,呼吸器科,消化器科,胃腸科,循環器科,皮膚泌尿器科,性病科,こう門科,気管食道科については,2008年4月1日以降新たに掲げることは認められなくなった(同日以前より広告していたものは引き続き認められる)

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