戦傷病者特別援護法

戦傷病者特別援護法とは、軍人軍属で公務上傷病を負った戦傷病者に対して,国家補償の精神に基づき様々な援護を行うことを目的に制定された法律。

戦傷病者とは戦傷病者手帳の交付を受けた者で,療養の給付,療養手当の支給,葬祭費の支給,更生医療の給付,補装具の支給・修理,法に規定する鉄道・連絡船への乗車・乗船についての無賃取扱いーといった援護が定められている。

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