支給限度額

支給限度額とは、居宅サービスの利用に対して,要介護度に応じて設定された介護保険給付の限度額。訪開通所サービス,短期入所サービス,住宅改修費や福祉用具購入費の支給など,サービス区分ごとに設定されている。

訪開通所と短期入所の両サービス区分については,2002年1月から一本化され,支給限度額は従来の訪開通所サービスの限度額となり,支給限度額管理の期間が月単位(暦月)とされた。なお,市町村(特別区)は条例によって区分支給限度額を引き上げることができる(上乗せサービス)。

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