材料価格基準

材料価格基準とは、保険診療に用いられる医療材料の費用を算定する場合の品目・価格を定めた規定であり、「特定保健医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」という名称で厚生労働大臣によって告示されます。

価格の大幅な見直しなどは、診療報酬改定の時期に合わせて実施されることが通例です。

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