特別食

特別食とは、疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づいて調理・提供する治療食のことです。

「入院時食事療養の基準等」(平成6年厚生省告示第238号)には、腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛風食、フェニールケトン尿症食、治療乳、無菌食、特別な場合の検査食が挙げられている。これらの特別食を提供した場合は1食につき1日3回を限度として特別食加算が算定できます。

-Sponsored Links-