特定保険医療材料

特定保険医療材料とは、厚生労働大臣が定める特定の保険医療材料で,これらを使用した場合,手技料のほかに別途費用を算定できる。

従来は厚生労働大臣が定める公定価格によって請求するものと,医療機関の実際の購入価格によって請求するものに分かれていたが,2002年4月の材料価格基準改正から,原則として公定価格に統一された。

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