異状死体等の届出義務

異状死体等の届出義務とは、医師が死体または妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたとき,24時間以内に所轄警察署に届け出ることを義務付けた規定(医師法弟21条)。

本来,犯罪の発見といった事件性の有無を検証するための規定だが,医療事故に係る紛争が増えてきたことから,医療事故による死を「異状死」とみなし,届出の義務が適応されるかどうか議論されてきた。

現在は,医療の透明性を示し,無用な医事紛争を避けるため,積極的に届けるべき,という意見が強い。

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