発達障害者支援法

発達障害者支援法とは、発達障害者の自立や社会参加を支援し,生活全般の支援と福祉の増進を図るために2004年12月に制定され,2005年4月から施行された法律。

発達障害を早期に発見し,発達支援を行ううえで国と地方公共団体啓の責務を明らかにするとともに,学校教育における発y達障害者への支援,発達障害者の就労の支援,発達障は害者支援センターの指定等について定めている。b発達障害とは,自閉症,アスベルガー症候群その他の広汎性発達障害,学習障害(LD),注意欠陥多動性障害(AD/HD)その他これに類する脳機能の障害で,その症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものと定義されている。また,都道府県は,専門的に発達障害の診断・発達支援が行える病院・診療所を確保しなければならない、としている。

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