移動円滑化促進法とは、「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の通称で,従来のハートビル法と交通バリアフリ一法の2つの法律を統合・拡充させた法律(2006年12月施行)。
高齢者や障害者などが移動したり,施設を利用したりする際の利便性と安全欧の向上を図ることが目的。
主務大臣(国交相)は移動等円滑化促進のための基本方針を策定,市町村が基本構想を策定する。公共交通機関や道路等の施設設置管理者には,新設時や改良時に上記に基づく取組みが義務化され,既存施設では努力義務となる。基本構想策定時には住民が参加できる制度も設けられている。