要介護認定

要介護認定とは、介護サービスの利用を希望する被保険者に対して,介護保険の給付対象かどうか(要支援・要介護状態かどうか)を認定する手続き。

市町村(特別区)が,介護保険利用の申請を受けると,市町村職員または市町村委託の認定調査員(ケアマネジャー)が,本人の状態(身体的機能,知的能力,問題行動など)について認定調査票に基づき訪問調査を行い,調査結果をコンピュータ処理することによって一次判定を行う。その一次判定と訪問調査員による特記事項,主治医の意見などをもとに,市町村に設置された介護認定審査会が最終的な判定を下す。認定は基本的に7段階に分けられ,その区分によって支給限度額が決まる。要介護認定の有効期間は原則6ヵ月とされ,継続してサービスが必要な場合は更新認定を受ける。なお,2005年10月の法改正により,認定調査は原則として市町村が直接実施するか,指定受託法人に委託するかに限定された。

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