自主返還

自主返還とは、個別指導の結果、算定要件を満たさない請求と指摘された事項について、医療機関が自主的点検を行い、指摘事項に該当する部分の診療報酬を保険者に返還することです。

請求間違いやカルテの記載に行為の根拠が乏しいもの、不必要とされた行為んどが対象となります。

返還は指導月の前月から1年以上と定められています。返還金はその医療機関に支払われるべき診療報酬から差し引かれるかたちで納めるが、非常に高額な場合には医療機関から支払い基金や国保連合会に直接返還する場合もあります。

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