診療所

診療所とは、ベッド数が20床未満(19床以下)の医療機関のことをいいます。

ベッド数が1~19床の医療機関のことを「有床診療所」、ベッドが無い外来のみの医療機関のことを「無床診療所」といいます。

現在は無床診療所は一定の要件を満たせば開設が可能で「届出制」ですが、有床診療所の新規開設は都道府県の「許可」が必要であり、ほとんどの都道府県で病床の定数に対してそれを上回った病床が存在しているために、産婦人科や小児救急などの不足していて本当に必要とされている病床以外は許可されるのが難しい状況になっています。

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