養育医療

養育医療とは、未熟なまま出生し、正常時に備わるべき諸機能が十分発達していない乳児を病院・診療所に入院させて養育することです。

養育医療の給付は母子保護法第20条で規定されており、医師が入院養育の必要を認めた乳児に対して、保護者の申請に基づいて決定、指定医療機関で行われます。

その認定基準は、出生時体重が2000g以下の乳児、または生活力が特に弱く以下のような症状を有している乳児です。
①痙攣、運動異常、②体温が34度以下、③強いチアノーゼなど呼吸器・循環器の異常、④繰り返す嘔吐などの消化器の異常、⑤強い黄疸。

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