麻薬及び向精神薬取締法

麻薬及び向精神薬取締法とは、麻薬・向精神薬について必要な取締りを行い,それらの濫用による保健衛生上の危害を防止することを目的とした法律(1953年,麻薬取締法が改正)。

医療機関における麻薬施用者(医師・歯科医師)や麻薬管理者(医師・歯科医師・薬剤師)は,都道府県知事の免許を必要とする。麻薬施用者でなければ麻薬を施用することや,麻薬を記載した処方せんを交付することができない。そのほか,麻薬の保管や施用に関

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