保険外併用療養費とは、保険適用外の治療と保険適用の治療を同時に行った場合にも例外として混合診療が認められ、本来医療保険が適用になる分についてはそのまま医療保険が適用になるという制度です。
医療保険で認められている治療と認められていない治療を同時に受けた場合、日本では混合診療が禁止されているためにすべての医療行為について医療保険が適用にならなくなり全額自己負担になってしまいます。ですが、厚生労働大臣が定めた「評価療養」と「選定療養」については保険診療と併用できるというものです。
【総額100万円(うち保険適用外20万円)の治療を受けた場合の例】(3割負担)
保険外併用療養費 20万円(自己負担)
保険適用自己負担分 24万円(自己負担)
保険適用 56万円(保険適用)
自己負担は、20万円+24万円=44万円となる
(保険外併用療養費制度がなければ全額自己負担になるために100万円を病院の窓口で支払わなければならない)
【「評価療養」と「選定療養」について】
「評価療養」
・先進医療
・医薬品の治験にかかる費用
・医療機器の治験にかかる費用
・薬価基準収載前の承認医薬品の投与
・保険適用前の承認医療機器の使用
・薬価基準に収載されている医薬品の適用外使用
「選定療養」
・予約診療
・時間外診療
・200床以上の病院の未紹介患者の初診
・200床以上の病院の再診
・制限回数を超える医療行為
・180日を超える入院
など