健康保険法

健康保険法とは、被保険者の業務外の事由による疾病・負傷,分娩・死亡などの保険事故,また被扶養者の保険事故に対して保険給付を行い,被保険者とその家族の生活の安定を図ることを目的として定められた法律(1922年制定)。

日本最初の社会保険立法であり,被保険者の資格,保険者と保健事業,保険医療機関・保険医の指定・登録,保険給付の種類,費用負担などについて規定している。

なお,診療報酬点数表は健康保険法の規定に基づき告示されたものである。医療保険には職域保険(被用者保険)と地域保険(国民健康保険)の2種類があり,健康保険法は職域保険の中核を成している。常時従業員を使用する事業所に使用される従業員を被保険者とし,被保険者と事C)業主が一定の割合で負担する保険料,国庫負担などによって保険給付事業が運営されている。

保険給付の種類には,①療養の給付,②傷病手当金,③出産手当金,④出産育児一時金,⑤埋葬料一一一一-などがある。なお,後期高齢者医療制度の創設に伴い,2008年4月より健康保険の被保険者・被扶養者から同制度の被保険者が除かれた。

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