第三者行為 第三者行為とは、疾病や傷害の発生した原因が第三者の行為によるもの。 その事故による損害は,一般的に第三者(加害者)が被害者に対して弁済すべきだが,健康保険法は条件付きで被害者に対する保険給付を認めているoこの場合,被害者は保険者に対して「第三者の行為による傷病届]を提出し,保険者は後日加害者に損書賠償を請求する。 -Sponsored Links- ツイート