紹介予定派遣とは、派遣先に直接雇用されることを前提として一定期間派遣職員として働くことです。
派遣できる期間は最長6ケ月間と法律で定められています。よって、その後は派遣された職員は派遣先に直接雇用されるか派遣契約を終了するかのいずれかになります。
医療従事者(看護師を含む)の「派遣」は法律で禁じられていますが、この「紹介予定派遣」に限り認められています。
「派遣」は派遣会社から派遣先に事前に履歴書を提出したり、派遣先が面接することを禁じられておます。それに対して、「紹介予定派遣」では事前の履歴書提示、面接も可能であるために、チーム医療を行う医療機関にも適切な派遣ができるという行政側の考えなのでしょう。
近年は、慢性的な看護師不足がおこっており、看護師を専門に扱う紹介予定派遣、または有料職業紹介をメインのビジネスとして取組む企業も増えてきており、利用する医療機関もとても多くなってきています。
単なる「紹介」と「紹介予定派遣」の違いは、「紹介」は紹介会社が職員を医療機関に面接などを経て合意すれば紹介して、すぐに医療機関の職員になります。その際に、医療機関は一度だけ紹介会社に紹介手数料を支払います。その手数料は、おおよそその職員を雇用する年収の20%~30%が相場になっています。
それに対して「紹介予定派遣」は派遣期間は医療機関が派遣会社に派遣料を支払い、派遣会社が職員に給料として支払います。その後、一定期間を経てその職員が医療機関に直接採用となって場合には医療機関から職員へ直接給料が支払われます。派遣会社はその際に、医療機関へ紹介手数料を請求します。この料金は上記の紹介と同じ相場で、年収の20%~30%です。ですので、医療機関側は、派遣期間も直接雇用するよりも高い料金を支払い、紹介手数料も支払わなければならない、という2重の負担となりますが、一度正式に雇用して考えていた人材と違った、という最悪の事態は回避できるので、そのリスクヘッジのための費用と考えれば負担感も軽減されるのかもしれません。