五類感染症とは、感染症法に定める感染症の分類の一つです。
国が感染症発生動向調査を行い、必要な情報を国民や医療関係者に提供・公開することで、発生・拡大を防止すべき感染症のことです。
2011年現在、42疾患が定められています。このうち、アメーバ赤痢、ウィルス性肝炎、クロイツフェルト・ヤコブ病、破傷風、風疹などの16疾患は全数把握対象であり、全医療機関を対象に全数の届出義務があります。
一方で、RSウィルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎、水痘、手足口病、伝染性紅班、突発性発しん、百日咳、インフルエンザ、急性出血性結膜炎、性器クラミジア感染症、クラミジア肺炎、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、マイコプラズマ肺炎などの26疾患は、定点把握対象として、指定届出医療機関に限り発生状況の届出義務があります。