傷病手当金

傷病手当金とは、健康保険法に基づき、被保険者が傷病で労務に就けない場合に現金給付される所得保障金です。

労務不能になって4日目以降の期間、標準報酬日額の2/3が1年6ケ月を限度に支給されます。

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