出産育児一時金とは、健康保険法に基づき,被保険者または被扶養者である家族の妊娠4ヵ月(85日)以上の出産について,出産,死産にかかわらず支給される現金給付。出産をしたときに1児ごと,多生児の場合は胎児数分だけ支給される。
産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合は42万円,加入していない医療機関等で出産した場合は39万円である。
その支給方法には,①直接支払制度,②受取代理制度の2つがある。①直接支払制度は,妊婦などに代わって医療機関等が請求と受取を行う制度であり,出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため,退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がない。②受取代理制度は,妊婦などが,加入する健康保険組合などに出産育児一時金の請求を行う際,出産する医療機関等にその受取を委任することで,医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度である。