労働者災害補償保険とは、略称:労災保険。労働者災害補償保険法(1947年制定)に基づき,業務災害や通勤災害などによって生ずる疾病,負傷,死亡,廃疾に対して保険給付を行う社会保険制度。
また,傷病を受けた労働者の社会復帰促進,遺家族に対する援護,労働者福祉の増進などの事業も行う。保険給付の種類としては,業務災害,通勤災害それぞれにつき療養,休業,障害,遺族,葬祭,傷病年金,介護に関する給付がある。診療を担当する医療施設は,労働者健康福祉機構が運営する労災病院と都道府県労働基準局が指定する労災指定病院・診療所で,相当の理由があってそれ以外の医療機関で受診した場合は,償還払いによる療養費の支給となる。なお,労働基準法に労働者の災害補償についての規定があるが,使用者が費用負担するもので実効性が低いため,労災保険は国が保険料を徴収し,使用者に代わって労働者に対して確実に補償を行うものである。