地方公営企業法の全部適用

地方公営企業法の全部適用とは、公営企業が,地方公営企業法の全規定(事業管理者の任命や職員採用の人事権を持つこと,経営状況に応じた給与支払いの決定権など)の適用を受けること。

ただし,医療機関については,特別に財務(予算,決算,契約等)に関する規定のみを適用して,その他については自治法の規定を適用する形態が認められている。これを「地方公営企業法の一部適用」と呼ぶ。どちらも,柔軟な経営が可能,経営責任の明確化等のメリットがあるとされる。

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