多剤投与とは、多種類の薬剤を投与すること。
診療報酬上では,1回の処方で7種類以上の内服薬を投与した場合,外来の処方に限り,薬剤の点数を100分の90で算定する。1種類の単位は,錠剤・カプセル剤および散剤一穎粒剤・液剤については1銘柄ごと。また,散剤・穎粒剤・液剤を混合して服用できますように調剤した場合は1種類と数える。さらに,服用方法によって所定単位当たりの薬剤価格が205円(20点)以下の場合は1種類と数える。 近年,医療費高騰の要因の一つとして多剤投与による薬剤費高騰が挙げられ,問題視されている。