心神喪失者等医療観察法

心神喪失者等医療観察法とは、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」の略称。

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の処遇を決める手続きについて定めた法律(2005年7月施行)。殺人,放火,強盗,強姦,強制狼長,傷害等の犯罪を行い,心神喪失等の状態であったため不起訴や無罪となった精神障害者が対象。対象者の病状を改善して,同様の行為の再発を防止し,社会復帰を促進させることを目的としている。法律は,検察官による申立て,鑑定入院命令,対象者の鑑定,裁判所による入院・通院等の決定などの手続き,入院によらない医療を決定した際の処遇(精神保健観察および援助)などについて定めている。人退院を決める審判は裁判官と医師が2人1組で行い,別の医師による鑑定意見書等をもとに入院期間等を判断する。また,費用については全額国費で賄われる。

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