特別管理産業廃棄物管理責任者

特別管理産業廃棄物管理責任者とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定により,特別管理産業廃棄物を生じる事業場ごとに置くことが必要とされる責任者。

その事業場における当該廃棄物の処理業務が適切に行われるよう管理することを職責とし,排出状況の把握や処理計画の立案を主業務とする。同法施行規則第8条の17第1号(感染性産業廃棄物を生ずる事業場)に規定されている資格要件として,医師,歯科医師等が定められている。

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