環境基本法

環境基本法とは、環境の保全について基本理念や施策等を定めた法律。

基本理念,国・地方公共団体・国民等の責務を明らかにし,環境の保全に関する施策の基本事項を定めている。

公害については,事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気汚染,水質汚濁,土壌汚染,騒音,振動,地盤沈下,悪臭によって,人の健康または生活環境にかかわる被害が生ずること,と定義し,行政的に取り組む対象を規定している。上記7つの公害は一般に「典型7公害」と呼ばれている。

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