療養費払い制度とは、被保険者が受診した医療機関で診療費全額をいったん支払い,後に保険者に申請して,療養費として保険給付分の払い戻しを受ける制度のこと。
具体的には,①あんま・はり・きゅうの施術を受けた場合,②柔道整復師に脱臼・捻挫等の治療を受けた場合,③コルセット・ギプスなどの補装具を作った場合,①在宅療養で看護師による付添い看護を受けた場合,⑤保険の届出が遅れて保険証が間に合わなかった場合,⑥やむを得ず保険医療機関でない医療機関で診療を受けた場合,⑦海外旅行中に病気になり治療を受けた場合,⑧輸血のため生血を利用した場合,など。療養費支給額は厚生労働省が定めた料金で換算され,支払額との差額が患者負担となる。支給申請を行う場合,療養の内容に応じて医師の同意書や意見書,証明書(①~③,⑧),領収証,明細書などが必要である。