監査とは、保険医療機関等の診療内容や診療報酬請求において不正や不当が疑われた場合に,事実関係を把握し,公正・適切な措置を採る制度。
不正が疑われ,個別指導によっても改善がみられない場合に対象となる。
監査の実施にあたって,都道府県から実施決定の通知があり,監査の根拠,日時,出席者,準備すべき書類が知らされる。監査結果に基づき,取消,戒告,注意の処分が決定され,不正診療・請求では保険者と被保険者等に対して診療費の返還が求められる。なお,医療(臨床)監査(クリニカル・オーデイツト)は診療内容に対する評価で,本項とは無関係である。