臓器の移植に関する法律

臓器の移植に関する法律とは、臓器移植法。臓器移植について基本的理念を定め,移植医療の適正な実施に資することを目的に,1997年に制定された法律。

臓器提供者の生存中の意思の尊重,臓器摘出の条件,判定等に関する記録の作成・保存・閲覧,臓器売買等の禁止などが規定されている。脳死提供が普及しない日本の現状と,WHOが臓器移植の自国内完結を促す新指針を採択する予定一等を背景に,臓器移植法改正案の議論が2009年の通常国会でにわかに進められ,同年7月13日,脳死を一般的に「人の死」と位置づけ,臓器提供の年齢制限を撤廃する法案(A案)が可決,成立した。改正によって,本人に生前の拒否がなければ年齢に関係なく家族の同意だけで臓器移植が可能となった。

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