診療録とは、カルテ。医師が患者の診療に関して,その内容や経過を記載した書類。
広義には,検査所見やエックス線写真なども含む。診療に関する事項の記載義務は医師法に,記載事項は医師法および療養担当規則に定められている。
様式第1号ともいう。診療録とそれに関連する記録類は,医療法施行規則,医師法,療養担当規則などの規定により保存期間が定められている。診療録は転帰が治癒または中止した日から5年間,病院日誌,処方せんなどの診療に関する諸記録は2年間,療養の給付の担当に関する帳簿困計表,薬剤,治療材料等の購人伝票,検査等の外注伝票,業務記録簿,診療情報提供料,薬剤情報提供料に関する文書,保険外併用療養費に関する報告書等)は治癒または中止した日から3年間,エックス線写真は医療法施行規則においては2年間,保険診療の原則を定めた療養担当規則では3年間となっている。